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面会・手紙墨ぬり国賠……控訴陳述書

面会・手紙墨ぬり国賠
     ……控訴陳述書
       植野忠
            
 最初に、星野文昭さんと面会した時
(2008年7月29日)は、暁子さ
んの体調が、すぐれなく、その日は面
会にこられなかった。暁子さんは、医
者に行きたがらなかったが、友人と医
者の所へ行き、医者の言うことを聞い
て、朝・夕の薬を飲んでいること。な
どを文昭さんに伝えた。だから、ほと
んどしゃべらなかったと言うのはあた
らない。
星野さんの話を聞くことによって、獄
内外の交通を促進することで、再審支
援にとって、重要なことである。
星野さんは、北海道の家のこと、親父
さんの仕事関係のことも話してくれま
した。(北海道の家に私が泊めてもら
ったことを話すと、自分が泊ったこと
もないのにと、星野さんが言う場面も
あった)
 星野さんから、自分あてに信書はな
かったと言っているが、徳島刑務所が、
星野さんの手紙の発信を制限しておい
て、それを理由としていることは、許
せません。
 青柳さんが面会した時に、再審支援
する活動について、知らせることの可
能性を言って、面会妨害を正当化する
ことは許されない。
 (受刑者)再審請求者と再審請求の
支援者と言う関係だから、面会と手紙
を権利としてたたかうのです。
 徳島刑務所は、2008年7月29
日(第1回面会)、2009年1月2
7日(第2回面会)、2010年7月
7日第3回、面会できる可能性があっ
たにもかかわらず、認めなかったのは、
なぜなのか?
面会を認めないことは、星野さんの人
権を無視することであり、許すことは
できない。
後から、暁子さんから聞いたことです
が、星野さんは、事前報告書に(暁子
さん、元木さん、植野)と書いて提出
していたとのこと。出てなかったは、
事実誤認である。
 それから、私から星野さんあてのは
がき、手紙の墨ぬりは、2012年2
月5日、初めての徳島刑務所デモのこ
とを書いた。3月はじめのはがき、手
紙だった。
なんでもないはがき、手紙だと思って
いたが、墨ぬりにしなければならない
理由とは?どこが、どれほど問題であ
ったのか?判決では、ふれてもいない。
面会妨害と手紙の墨ぬりは、人権侵害
の犯罪だ。
デモは、憲法に保障された権利である。
デモに対する報復としての、墨ぬりは、
徳島刑務所長としての裁量権の逸脱で
ある。
by kenagena38 | 2014-08-30 09:14
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